伊賀市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に影響を受けており、国が実施する「持続化給付金」の給付を受けておらず、売上が前年同月比で30%以上50%未満減少している従業員が20名以下の事業者に応援給付金が支給されます。


詳しくは以下からご確認ください。

伊賀市ホームページ  https://www.city.iga.lg.jp/0000007893.html



★交付対象者

次に掲げる(1)~(11)の全ての事項に該当する法人または個人事業者(給付金の趣旨・目的に照らし適当でないと市長が判断する者は除く。)
(1) 法人にあっては、伊賀市内に本社、事業所を置いていること。個人事業主にあっては、伊賀市内で事業を行っており、その事業による収入が主たる収入であること。
(2) 令和元年において事業による収入売上を得ており、今後も当該事業を継続する意思があること。
(3) 確定申告等を行っていること。
(4) 従業員(雇用期間の定めのない者で、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・非正規社員・出向者等を含み、会社役員・個人事業主を除く。)が20名以下であること。
(5) 申請時点において、市税に未納がない(徴収猶予の特例対象者を除く。)こと。
(6) 国が実施する「持続化給付金」の給付を受けていないこと。
(7) 代表者、役員または、使用人その他の従業員もしくは構成員等が伊賀市暴力団排除条例(平成23年伊賀市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、上記の暴力団、暴力団員が経営に事実上参画していないこと。
(8) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年号外法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
(10) 政治団体でないこと。
(11) 宗教上の組織または団体でないこと。



★交付要件

次に掲げる(1)、(2)の要件をいずれも満たすこと。
(1)  新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までのいずれかの月の売上高が、前年同月の売上高と比べ(平成31年1月1日から令和元年12月31日の間に創業し、前年同月と売上高の比較ができない場合は、令和2年3月から令和2年12月までのいずれかの月の売上高が、創業した月から令和2年2月までの1月平均の売上高と比べ)30%以上50%未満の割合で減少していること。
(2) (1)の要件を満たす月の前年同月の売上高が20万円以上あること。



★申請期間

2020年6月8日(月)から2021年1月29日(金)消印有効まで



★交付額

1事業者 20万円(定額)



★申請に必要な書類

詳しくは8.提出書類一覧表をご参照ください。

1.伊賀市事業継続応援給付金交付申請書(様式第1号)【下記よりダウンロードしたもの】
2.2020年の対象月の売上の状況を示した書類
3.比較する前年同月の売上高の状況を示した書類
4.事業所の所在地や事業内容等を記載した書類
5.振込先名義・金融機関等を確認する書類
6.完納証明書(市税)   ※徴収猶予を受けられている方は、伊賀市商工労働課(電話 0595-22-9669)までご相談ください
7.誓約書(様式第2号) 【下記よりダウンロードしたもの】
8.提出書類一覧表(チェックリスト) 【下記よりダウンロードしたもの】


※様式は、各支所(上野支所を除く)、上野商工会議所、伊賀市商工会にも設置しています。


【通常用】

◆伊賀市事業継続応援給付金申請書兼請求書様式第1号ー(1)

◆[記入例]伊賀市事業継続応援給付金申請書兼請求書 様式第1号ー(1)

◆誓約書 様式第2号

◆提出書類一覧表(チェックリスト)


2019年1月1日から12月31日の間に創業した方用
◆伊賀市事業継続応援給付金交付申請書兼請求書・計算シート【新規創業の特例】 様式第1号-(2)

◆[記入例]伊賀市事業継続応援給付金申請書兼請求書・計算シート【新規創業の特例】 様式第1号ー(2)

◆誓約書 様式第2号
◆提出書類一覧表【新規創業の特例】(チェックリスト)


【返還の理由が生じた場合】
◆伊賀市事業継続応援給付金返還届 様式第5号



★提出方法

原則 郵送での受付となります。 
    
 ◆提出先
  〒518-8501  三重県伊賀市四十九町3184番地  
  伊賀市商工労働課 「事業継続応援給付金」担当あて



★注意事項

・国の持続化給付金との併用はできません。伊賀市事業継続応援給付金を受け取った後、業況悪化等により、国の持続化給付金の給付を受けた場合は、伊賀市事業継続応援給付金の返還が必要となります。
・本給付金は課税対象となりますので、申告が必要です。
・1事業者につき、申請は1回限りとします。
・本給付金の資金使途は自由です。



★お問い合わせ先

 伊賀市商工会
 〒519-1412 三重県伊賀市下柘植723-1
 電話 0595-45-2210  FAX 0595-45-5307